交通違反は、「道路交通法」を犯した一種の犯罪行為です。本来なら全ての交通違反が、裁判により審理を受けなければなりません。
しかし、すべての違反を審理するとなると、検察や裁判所がパンクしてしまういますし、なにより、国民の免許を持っていて、車やバイクで違反をすると、ほとんど人が犯罪者となってしまいます・・
ということで、違反行為のうち比較的軽いもの(反則行為)については、期間内に反則金を納めると、裁判による審判が免除される制度です。(昭和43年施行)
いわゆる、「青キップ」の違反がこの反則行為にあたります。
累積で行政処分の点数に達した場合を除き、この青キップで直接、免許の停止などの行政処分を受けることはありません。
違反内容に間違いがなければ、反則金を金融機関から払い込めば、違反点数が累積されるだけです。